国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ

特許庁費用は、出願人(規模)に応じて変化し、軽減措置があります。

大企業、中小企業、個人によって経済的な負担の大きさは異なりますから、米国特許庁でも条件を定めて、該当する出願人には出願費用や延長料金などの軽減措置を受けられます。

出願人の規模の分類として、3段階あります。
Large Entity(ラージ)
Small Entity(スモール)
Micro Entity(マイクロ)
です。以前は、ラージに対してスモールという1つの軽減措置でしたが、今はマイクロというさらなる軽減措置が加わっています。

条件を見て、スモールに該当するか、スモールに該当する場合にはさらにマイクロにも該当しないかを検討してください。

分からないことがあれば、ご質問ください。

--:出願人の規模:----------------------------

Small Entity適用条件(aとbとを両方満たすこと)
(a)譲受人が以下のいずれかに当てはまること。
・個人(Person)
・小規模企業(small business concern):関連会社を含めて従業員が500人以下の企業
・非営利団体(nonprofit organization):大学などの高等教育機関など
(b)当該発明にかかる権利について、small Entityに該当しない企業などに現在、譲渡又はライセンスしておらず、また、将来の譲渡又はライセンスに関する契約なども存在しないこと

Micro Entity適用条件
(1)SmallEntityに該当すること
(2)過去に米国で4件を超える出願をしてないこと
(3)発明者または出願人のいずれもが、前年の総所得(Gross Income)においてアメリカの年間平均世帯収入の3倍($155,817)を超えないこと
(4)前年の総所得(Gross Income)がアメリカの年間平均世帯収入の3倍($155,817)を超える収入のある団体へ譲渡やライセンスをしていないこと

 

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