国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ

「審査請求料」、「特許料第1年分~第10年分」の減免申請及び「国際出願に関する手数料」の軽減申請について

軽減措置を広く知っていただくために、転用させてもらいました。

中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。
また、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置も講じられます。

【特許庁からの案内文】
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今年4月以降に審査請求又は国際出願をする案件から、中小企業を対象に、
「審査請求料」、「特許料(第1年分~第10年分)」、「国際出願に関する
手数料」を半減します。
また、減免手続には、定款や法人の登記事項証明書などの証明書は一切不要とし、
抜本的に簡素化します。

<「審査請求料」、「特許料第1年分~第10年分」の減免申請の特許庁ホームページ>
URL https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

◆お問い合わせ先
・特許庁総務部総務課調整班
TEL 03-3581-1101 内線 2105

<「国際出願に関する手数料」の軽減申請の特許庁ホームページ>
URL https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html

◆お問い合わせ先
・国際出願の軽減申請手続全般に関するお問い合わせ
特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁
TEL 03-3581-1101 内線 2643

・軽減対象者の要件に関するお問い合わせ
特許庁総務部総務課調整班
TEL 03-3581-1101 内線 2105