国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ

米国特許出願のインタビュー

米国特許庁も、日本特許庁と同様に、インタビューの機会を得られるように、ビデオ会議を含めて改善を進めています。

当所もインタビューを行なっております。インタビューには、設定の時間、書類準備の時間、予めの対応の検討など、インタビュー用の事前の対応が必要ですから、当所では所定の費用をいただいております。

一方、審査官の審査方法が分かっていれば、敢えてインタビューする必要はないとも言えます。なので、当所の側からインタビューの実施を提案するということは多くはありません。

ただ、102条や103条はクリアしているのに、101条で頓挫している案件では、インタビューをして、審査官から補正のアドバイスを得たりしています。

その内容はというと、あまり納得するようなものではないこともあります。ですが、それくらいの補正なら受け入れられるというのであれば、受け入れることで特許になったりするものです。

また、そもそも審査官の意図を理解していない状態において、インタビューで説得しようとするのは無理があると思っています。審査官からは有効なインタビューとするために補正案や反論案を事前に提出することを勧められます。それを用意できない状態でのインタビューの実効性は低いと考えてよいと思います。

審査官の意図を理解したうえで、こういった方向性なら審査基準に基づいて拒絶理由を取り下げてくれるはずだと確信しつつ、審査官を必ずその方向に導かせるためにインタビューをして地ならしをしておく。そのような利用がよいと思っています。

当所以外のケースで審査が行き詰っているような場合、当所が内容を検討して対策を提案し、インタビューで確認して進めていくということもやっておりますので、ご相談ください。

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