国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ

韓国出願の審査実事情

・韓国の審査官のノルマ?
韓国の特許庁では審査官は一発査定というものを出しにくいそうです。このため、他国で権利化できたものでも、拒絶できる引例を必死に探さざるを得ないという事情があります。
なので、韓国出願をする場合は、この「事情」を予め理解し、「そのための準備」をされるのが賢明です。
そのための準備というのは、分かる人は分かることですが、こういう場面で広く開示するのはやめておきます。個別にお教えすることは何ら問題ないですから、知りたい方に問合せて下さい。

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韓国への出願の情報

・韓国の実用新案出願
ついつい日本の実用新案と同じと考えてしまいますが、日本の制度とは異なります。
日本とは異なり、無審査ではなく、審査を経て権利付与されます。権利期間は最長10年。進歩性として極めて容易であれば権利付与されません。
総じて言えば、昔の日本の実用新案制度です。
昔の日本の実用新案制度は、トヨタ自動車がかなり積極的に利用されていました。費用対効果、権利の取りやすさを考慮されていたのだと思います。
一方で、進歩性が少し甘いと言ってもやや曖昧なところがあるのは事実で、特許の進歩性基準とさほど変わらないという意見もよく聞かれたものです。
ただ、折角翻訳をして韓国に出願したものの、特許にならない場合には、変更出願して実用新案で権利化を計るのも良いと思います。

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